こんにちは。
行政書士・社会福祉士のアドボケア竹本美恵子です。
前回はエンディングノートの役割について考えていきました。今日は人生の最期の時の意思表示「尊厳死宣言書」についてみていきたいと思います。
「尊厳死宣言書(そんげんしせんげんしょ)」とは「自分で意思表示することが難しくなったとき、どのような判断をして欲しいか、延命治療についてどう希望するか」などを書き込むんだ文書のことを言います。例えば、今後回復が見込まれない状態において、人工呼吸器や胃ろうなどによる栄養の注入を希望するかなど、自分の意思を表示します。「Living Will(リビング・ウィル)」とも呼ばれています。
「尊厳死」という言葉は、今少しづつ広がってきています。最近では、尊厳死について法制化する動きもあり、今後ますます注目されてくるでしょう。尊厳死という言葉を使わずに「尊厳生(そんげんせい)」と表現する方もいらっしゃいますが、人生の終わり方を考えるということは「どう生きるか」を考えることと表裏一体なのです。
自分が意思表示できなくなった際に、自分の最期について希望を伝えるための手段が「尊厳死宣言書」です。この文書に法的な効力はありませんが、本人の意思を知るための手がかりとしては、重要なものです。
尊厳死の希望を伝える方法としては、複数の選択肢があります。まず一つめは、日本尊厳死協会に加入して、協会指定の文書を作成する方法です。
また、公証役場において「尊厳死公正証書」を作成する方法もあります。公証人の面前で自分の終末期の希望を表明して、文書にします。自分の意思であることを、第三者である公証人に確認してもらうことで、客観性を持たせることができるものです。
さらには、病院ごとの対応となりますが、事前に延命治療などの希望について事前に確認して病院独自の形式で文書を作る取り組みも始まっています。
今までは、人生の終わり方について、家族や周りの人が決めた道を進むという方が大半でした。しかし、人生観や自分の親の最期を見て、自分はどのような最期を迎えたいかという明確な意思を持つ方も増えてきています。
また、家族のカタチも多様化してきているため、自分の意思を書面化して残しておく方も増えています。例えば、婚姻届を出していない事実婚のカップルの方の場合、戸籍を入れていないということだけで、医療同意の親族と認められないのではないかと、事前に文書を作って備えることも、有益でしょう。
先ほど、お伝えしたように上記の尊厳死宣言書には法的な拘束力はありません。そのため、文書を作ったとしても、すべての場合で、書いた内容が実現するとは限らないのです。緊急医療で運ばれた医療機関での判断や、医師の判断、家族の判断など様々な要因によって、ご本人の書いた希望とは異なる処置が行われることもあります。
それでもなお、この尊厳死宣言書が注目されていることは、自分の人生の終わり方について考えるきっかけになるからではないかと思います。自分の家族や大切な人に、自分の意思を伝えること。残される人に、終末期の判断をゆだねて負担をかけないようにしたいと思う気持ちなどが、根底にあるように感じています。
尊厳死宣言書も、遺言と同様、気持ちの変化によって作りかえることができ、最新の本人の意思が反映されるようにすべき書面です。死を考え向き合うことは勇気のいることですが、自分のためにも大切な人のためにも、ぜひ心にとめて考えていただきたいと思っています。
今日も最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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